農林水産省は、米トレーサビリティ法違反の指導件数を公表した。
2015年度の農水省による指導件数は1746件(2015年度2643件)となり、減少している。上半期(4月~9月)が1116件、下半期が630件となっている。勧告・命令は0件だった。
下半期の内容別では、消費者に対する米穀等の産地情報伝達に係る違反(例:外食店等での産地情報の未伝達等)が最も多く、624件と大半を占めている。
下半期の業種別では、630件のうち580件と、これも大半を占めている。
なお、米トレーサビリティ法とは、お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存。お米の産地情報を取引先や消費者に伝達の2つによって構成。
業者間の取引等の記録の作成・保存が義務付けられたのが2010年10月1日、産地情報の伝達が義務付けられたのが2011年7月1日からとなっている。
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